国家資格の豆知識!
□資格がなければできない仕事「業務独占資格」
医師・看護師・弁護士・美容師などは資格がなければできない仕事です。
□資格がなければ名乗れない仕事「名称独占資格」
作業療法士や保育士などは資格がなければ名称を名乗ることができない仕事です。
□有資格者がいなければできない「設置義務資格」
不動産業は宅地建物取引士。旅行代理店は旅行業務取扱管理者。ガソリンスタンドは危険物取扱者など、資格を持つ人がいなければ営業できません。
□専門知識や技能を評価する「技能検定」
1級や2級など個人の技能レベルを表す資格です。
資格がなければできない仕事、資格があれば信頼される仕事、資格がなくてもできる仕事など国家資格も様々です。自分に必要なのはどんな資格なのか事前にしっかり調べておきましょう!
専門学校を卒業して国家資格を取得する。
1.卒業と同時に取得できる国家資格の例
衛生分野 |
調理師修業年限1年以上の養成施設(都道府県知事認定)
栄養士修業年限2年以上の養成施設(都道府県知事認定) |
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教育分野 |
保育士修業年限2年以上の養成施設(厚生労働大臣認定)
幼稚園教諭二種修業年限2年以上の養成施設(都道府県教育委員会認定) |
工業分野 |
第二種電気工事士修業年限1年以上の養成施設(経済産業大臣認定)
測量士補修業年限1年以上の養成施設(国土交通大臣認定) |
2.卒業と同時に受験資格を得られる国家資格の例
衛生分野 |
製菓衛生師修業年限1年以上の養成施設(厚生労働大臣認定)
美容師修業年限2年以上の養成施設(厚生労働大臣認定)
理容師修業年限2年以上の養成施設(厚生労働大臣認定) |
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医療分野 |
看護師修業年限3年以上の養成施設(厚生労働大臣認定)
歯科衛生士修業年限3年以上の養成施設(厚生労働大臣認定)
歯科技工士修業年限2年以上の養成施設(厚生労働大臣認定)
柔道整復師修業年限3年以上の養成施設(厚生労働大臣認定)
鍼灸師修業年限3年以上の養成施設(厚生労働大臣認定)
理学療法士修業年限3年以上の養成施設(厚生労働大臣認定)
作業療法士修業年限3年以上の養成施設(厚生労働大臣認定)
臨床工学技士修業年限3年以上の養成施設(厚生労働大臣認定)
臨床検査技師修業年限3年以上の養成施設(厚生労働大臣認定) |
工業分野 |
自動車整備士2級修業年限2年以上の養成施設(国土交通大臣認定)
危険物取扱者甲種修業年限2年以上の養成施設(都道府県知事認定)
第二種電気主任技術者修業年限2年以上の養成施設(経済産業大臣認定)
第三種電気主任技術者修業年限2年以上の養成施設(経済産業大臣認定)
2級建築士修業年限2年以上の養成施設(都道府県知事認定)
航空整備士2等修業年限3年以上の養成施設(国土交通大臣認定)
航空運行整備士2等修業年限3年以上の養成施設(国土交通大臣認定) |
特定の資格取得者が受験可能な国家資格の例
衛生分野 |
助産師看護師資格または看護師受験資格が必要
保健師看護師資格または看護師受験資格が必要 |
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工業分野 |
自動車整備士1級自動車整備士2級資格が必要 |